【国会活動】憲法審査会で発言しました(2022年3月3日)
★議題★
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題、特に憲法第五十六条第一項の「出席」に関する議論について総括的な討議)
★発言映像★
★議事録★
○太委員 立憲民主党の太栄志でございます。 総括討議に当たり、オンライン審議の導入に関して、私の基本的な立場を申し述べます。前提として、現下の国会議員本人や秘書、スタッフに感染者、濃厚接触者が続出する状況において、国会の業務継続性を確保することは極めて重要な課題であります。スピード感を持って憲法審査会としての結論を示すことを優先すべきであり、護憲派対改憲派という旧態依然としたイデオロギー対立を排し、速やかな対応を求めるところであります。その上で、本日までの議論にありましたように、国会における審議、採決は、原則としては国会議員の物理的出席の下行われるべきで、前回、高橋先生、只野先生がお示しされたとおり、憲法及び衆議院規則はその前提に立ったものと承知をしております。しかし、その一方で、憲法四十一条で定めるように国会は国権の最高機関であり、停滞は許されず、非常時にも備えておかなければなりません。それが国民の負託に応えるということであります。コロナ禍では、物理的な接近を避ける必要性が指摘されました。昨年六月に施行された改正産業競争力強化法では、株主総会のオンライン開催、バーチャル空間での開催も解禁されました。社会にあらゆる感染対策を要請し、民間では様々な創意工夫がなされている中で、立法府はその危機意識の乏しさを露呈しました。実務上の論点として、技術進歩により、物理的出席に限りなく近い機能を確保すること、国民への公開性を担保することは可能であるのですから、速やかに機能的出席説に基づくオンライン審議を可能にする手続に移行する必要があると考えます。憲法五十六条、五十七条によるところの「出席」という文言について、オンライン上での出席とも読めるよう、憲法解釈の拡大を行うとともに、衆議院規則百四十八条については、国会議員の妊娠、出産や、感染症を含む病気、災害などで議場に来られない場合など、明確かつ厳格な要件を定めた上でオンライン審議を求めるよう、改正を求めます。また、目下の状況を踏まえれば、特例的措置として、議院の自律権に基づく裁量の範囲内による本会議における議決で対応することも方法論の一つであると考えております。我々立憲民主党は、世代や立場を超えて、憲法に向き合うリアリズムを持ち、与野党で一致できる箇所については一致をして、新しい時代に即した、国民のための憲法にアップデートする必要性を申し上げ、発言を終わります。