【国会活動】安全保障委員会で質疑に立ちました(2022年3月15日)

★質問要旨★

  1. 自衛官の待遇改善について【防衛大臣】
  2. 国民保護の体制強化【防衛大臣】【内閣官房】
  3. 我が国のミサイル防衛について(イージス搭載艦など)【防衛大臣】

★質疑映像★

★議事録★

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○太委員 太栄志でございます。  今回、初めて安全保障委員会での質問となります。昨年、国会で議席を初めて預からせていただくことになりまして、そして、ようやくこの場所に立つことができました。  防衛大臣始め、また政府関係者の皆さん、この間、ウクライナ情勢が大変深刻な、また緊迫する中で、本日も大変貴重な時間をいただきまして、心より感謝申し上げ、また、皆さんの御尽力に併せて敬意と感謝を申し上げます。  まず、今、我が国としてなすべきこと、これを、ウクライナに平和を取り戻していく、そのために、あらゆる手段で、知恵を使って取組をしていかなきゃいけないと思っております。ロシアに対しては、徹底して制裁を強化していく、何よりも、一刻も早く、停戦に向けた取組ということを欧米諸国含めて団結してやっていかなきゃいけないと思っております。  同時に、各社の世論調査でも明らかになっております、今、我が国の七割から八割の国民が、日本の安全保障への今回のウクライナ情勢の影響というものを大変不安に思っている。こういった情勢の中で、やはり、日本周辺、もちろんウクライナの平和もそうです、東アジア、インド太平洋地域において徹底して外交的な努力また対話を、各国を通して平和を守っていくこと、そのことも大事でありますし、この後、私も具体的に質問してまいりますが、まさに今こそ防衛力を強化していくこと、そのための人的な基盤の強化、そういった意味でも、本日は、自衛官の待遇の在り方、本当に有事の際に我が国として国民をしっかりと保護していけるのか、守っていけるのか、その点に関して確認したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  まず、その前に、一月三十一日、小松基地を飛び立ったF15戦闘機の二名の航空自衛隊のパイロットが殉死しましたこと、私からも心からの敬意と哀悼の誠をささげたいと思っております。  私の弟も、航空自衛隊で一時期、戦闘機課程の訓練生として、T4です、乗っていましたが、改めて、自衛隊の待遇の在り方を考える際には、まさに自衛隊員と家族の視点というのを持ちながら本日は議論していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  私が言うまでもありません。日本の独立と主権を守り、平和を維持するために一命を賭して守ってくれるのが自衛官。しかし、自衛官の待遇の重要性を国は、政治は認識しているのでしょうか。今、我が国周辺の安全保障環境は悪化し、ウクライナ紛争があります。これから日本の防衛力をしっかりと高め抑止力を向上させていく上で、まずは、人的な基盤としての個々の自衛官が高い士気と誇りを持って任務の遂行に当たっていくことが極めて重要であります。  そういった中、今、大きな問題は、まさに、いかに自衛隊員を確保していくのか。先ほど徳永議員からもありました中途退職者の問題、特にこの十年間で約四割近く増加していて、年間四千人近くの中途退職者がいるのが今現状です。  こういった中で、大臣に伺いたいと思いますが、先ほど、防衛省としても大臣としても様々工夫をされているというふうには聞きました。ですけれども、私としましては、更なる、自衛隊員を確保するため、そのための何か、そういった措置等を行っているのかどうか、取組を行っているかどうか、そこら辺をお答えいただければと思っております。お願いいたします。

○岸国務大臣 日本社会の少子化が進む中で、人材の確保というのは大変大きな課題でございます。今委員のおっしゃった中途退職の問題も認識をしております。  まずは、中途退職については、退職の理由の集計によりますと、令和元年度、令和二年度において、民間企業への就職が半数近くを占めて、最も多くなっております。続いて、家庭の事情、性格の不適合、進学が続いております。防衛省としては、このような状況も踏まえて、中途退職の抑制に向けて不断の努力をしてまいりたいと考えております。  先ほども一部言いましたけれども、職場環境の改善ですね、そういった抑制策も必要であります。具体的には、人材の確保のために、隊員の生活・勤務環境の改善、女性自衛官の活躍推進、ワーク・ライフ・バランスの推進、処遇の改善、ハラスメント防止やメンタルヘルスの施策といった、各種の施策を推進し、自衛隊の魅力を向上してまいりたいと思います。  防衛省としては、防衛省・自衛隊の任務が一層多様化する中で、より幅広い層からの多様かつ優秀な人材の確保を図るとともに、全ての隊員が高い士気を維持し、自らの能力を十分に発揮できる環境の整備に向けた取組について不断に検討してまいる所存であります。

○太委員 大臣、ありがとうございます。  確かに、防衛省を含め自衛官、また私の地元でも募集案内所の皆さん、様々工夫をされてやっていると思いますが、財務省は明確に言っています、従来の努力による定員の確保や増加は限界があると。中途退職の抑制に加えて更なる工夫が必要だと言っています。  そういった意味で、まさにここで私が問いたいのは、自衛官の給与体系について、何度も国会でも議論されてきたというふうに承知をしております。一方で、なぜ、七十年前ですか、発足当時の警察予備隊、その後の保安隊、その当時の発想でなぜ、これまでずっと。国際情勢が変わり、また、自衛隊の任務も多様化し、より様々深まっていく中で。ここで私がお伺いしたいのが、待遇を改善していくためにもやはり給与体系を自衛官独自のものにすべきだと思いますが、この点に関して、大臣の御見解をお願いいたします。

○岸国務大臣 自衛官の給与制度について申し上げますと、公務員の給与制度は信頼性、公正性が極めて重要であります。このため、自衛官の給与の基礎となる俸給表については、職務が比較的類似する警察官等に適用される公安職俸給表等の俸給を基準として作成しております。これにより、官民比較に基づく人事院勧告を尊重した一般職の国家公務員の給与改定に準じることで、給与制度の信頼性、公正性を確保しているところであります。  一方で、自衛官の任務の特殊性に対する処遇も重要であり、その点については、その特殊性を考慮した航空手当、乗組手当等の独自の手当を設けて評価するとともに、安全保障環境の変化や自衛隊の任務の拡大等を踏まえて、適切な処遇を確保すべく、毎年の概算要求の機会を捉えて各自衛隊の意見を聞きながら処遇の改善を図っているところであります。  このように、今後とも、自衛官の任務の特殊性を踏まえて、それにふさわしい処遇となるように不断の検討をしてまいりたいと考えております。

○太委員 大臣、ありがとうございます。  様々、手当等もあって、しっかりと考慮されているということは分かったんですが、七十年前とは大分違うと思っております。そういった意味でも、やはり私はここで大臣に御決断いただきたい。  特に、警察官と自衛官というのは大きく違うと私は思っております。もちろん、警察官にしても、消防士にしても、高いリスクを背負いながら人命を救うために懸命に職務に当たられていると思っております。ただ、これからの国際情勢を見据えて我が国として人的な基盤をしっかりと確保していく、そのためにも、やはり、全ての自衛官は、服務の宣誓において、まさに、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務める、そういうふうに誓っております。そういう決定的に違っているところを、いつまでも、これまでどおり、旧態依然としていくのではなく、私はここで何とか変更していただけないかというふうに思っております。  大臣は様々な機会でおっしゃっています、防衛力の抜本的な強化に取り組んでいくと。だからこそ、ここで、人員確保のためにも、我が国の防衛力強化、高い士気と使命感を持った、誇りを持った、そういった形で任務に当たっていただくためにも、是非ともこの点を引き続き御検討いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  余り時間がないので次に行きたいと思っております。  こちらも私は大きな問題だと思っております。国際情勢は様々変動しています。しかし、防衛出動、自衛隊のまさに主たる任務の中で、国を守るための任務に当たって、ずっと国会でも議論されてきたと思っておりますが、今、その手当がどのように定められているのかについて、大臣でよろしいでしょうか、教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

○岸国務大臣 武力攻撃事態や存立危機事態に際しまして防衛出動が下令された場合においては、防衛省の職員の給与等に関する法律第十五条の規定によりまして、防衛出動手当として、政令で定める額の防衛出動基本手当と防衛出動特別勤務手当が支給されることとなっています。  これらの手当の対象となる勤務の危険性や困難性は、発生する事態の態様により様々な強度のものがあると考えられるところですが、防衛出動によりその任務に当たる隊員に対する処遇については、隊員が誇りを持って、安んじて任務の遂行ができるようにすることが重要であります。これらの点に十分配慮して、適切な処遇となるよう、不断の努力、検討をしてまいりたいと思います。

○太委員 大臣、ありがとうございます。  ただ、残念ながら何も決まっていないということだと思うんですが、どういうことなんでしょうか、本当に。我が国としては、自衛官による防衛出動というのは想定していない、あるいは有事は想定していない、そういった認識でよろしいものでしょうか。どうかお答えをお願いいたします。

○岸国務大臣 まずは、自衛隊として、我が国として、有事にならないように、万全な抑止力を備えていくべきと考えております。

○太委員 大臣、ありがとうございます。  一方で、大臣、私、防衛省の方に聞いていますが、結局決められないということだと思うんですが、いつまでも検討で、何年間たっていますか。まさに二〇〇三年からですので十九年間放置している、これこそ私は政治の怠慢だと思っておりますので。全く自衛官に対する敬意とかが示されていませんし、大臣が先ほどおっしゃいましたけれども、これでは誇りを持って任務に当たる状況じゃないと思っておりますので、是非とも、何とか、いつになったら検討して、鋭意検討しているということだとは思うんですが、早急に検討をする時期です。  ウクライナ情勢も受けて、いろいろと、後半で伺いたいと思っておりますが、まさに東アジアの情勢を考えたときにも、これは早急に決めていただかないことには、自衛官が全力で任務を全うできない環境だと思っておりますので、どうか引き続きこの点を後半の方でまた問わせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上です。

○大塚委員長 この際、暫時休憩いたします。

○大塚委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。太栄志君。

○太委員 午前中に続きまして、引き続き質疑をさせていただきます。  先ほど大臣にお伺いしました防衛出動手当の件で、もう一度、大臣に御見解をいただきたいと思います。  二〇〇三年に導入された防衛出動基本手当について、防衛省の職員の給与等に関する法律の規定において、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額その他防衛出動手当の支給に関し必要な事項は政令で定めるとされております。しかし、現在に至るまで、防衛出動手当の金額を定める政令は、大臣から先ほど御説明がありましたように、未制定、決まっていない、これが現状であります。  そういった意味で、先ほどの繰り返しになります、自衛官が、いざ有事となって防衛出動が発令された際に、防衛出動手当が幾ら出るか分からない状況で出撃をしなければならない。もちろん、私も何人かの自衛官の方に聞きましたが、お金のことじゃないと皆さん言います。ですけれども、政令でしっかり定めるとなっています。しかも、家族の感情からすると、こういったことすら決めずに、いつ有事があるか分からない、そういった認識を持ちながらも全く政治が役割を果たしていない、私はそういうふうに思っております。  そういった意味で、自衛官に対する敬意が欠けているのではないかと思っておりますが、この点に関して、もう一度、大臣の御見解をお願いいたします。

○川崎政府参考人 事務的に、検討状況だけ、簡潔に御答弁申し上げます。  防衛出動手当を検討する上で考慮の対象となります勤務の危険性や困難性につきましては、委員御案内のとおり、発生する事態の態様によって様々な強度のものがあり得ると考えております。  また、これに加えまして、戦闘という特殊な任務に伴う極端な危険の度合いというものを、危険を伴う他の任務に支給される手当と比較して、どのぐらいの危険と評価して、どのぐらいの金額の手当が適当なのかと、こういった事務的な検討作業がかなり難しく、現時点でいまだ金額を定めるに至ってはおりませんけれども、委員御指摘のとおり、防衛出動任務に当たる隊員処遇の確保の重要性を踏まえて、更に事務的な検討の推進に努力をしてまいります。

○太委員 今の御説明にありましたが、結局は決めていないということですよね。  それで、私も、もちろん、我が国の防衛政策上、いろいろな意味で機密の部分に関わってくるんじゃないかと。そういった意味で、逆に、決められないのであれば、そういうふうに、しっかりと本来であれば自衛官に対しても説明すべきだと思っておりますが、そういうことなく、十八年間以上ですか、十九年間、ずっと放置してきたことが私は問題だと思っておりまして、本当に決めるんですか、検討すると言って。  それでは、いつ決めるのか。そこをもう一度、事務的で構いませんので。大臣、是非とも御見解を。本当に、早急に決めないことには、おかしなことになると思いますので、どうかよろしくお願いいたします。

○岸国務大臣 委員の問題意識を本当にありがとうございます。  一部、先ほども御答弁申し上げましたけれども、防衛出動によってその任務に当たる隊員に対する処遇について、まず、隊員が誇りを持って任務に取り組んでいただくということが何より重要だと思っております。そういう点をしっかり考えながら、これらの点を、適切な処遇となりますように、不断に検討してまいりたいと考えております。

○太委員 大臣、どうか、ずっと検討と言って、十八年間たっております、いつ検討されるのか、もう一度お伺いします。

○岸国務大臣 時期については差し控えさせていただきたいと思いますけれども、早急にこの問題については考えていかなければいけないと思っております。

○太委員 時期を是非とも私は言っていただきたかったんですが、大変残念であります。  いずれにしろ、決めずに検討をずっと続けている、これは私は、自衛官に対する、本当に失礼なというか、敬意を欠いた状況だと思っておりますので。どうかこの点、改めてお願いして、次へ移りたいと思います。  これも午前中に伺った点なんですが、もう一度、自衛官の待遇、給与体系について、申し訳ございませんが、もう一度確認させていただきたいと思っております。  今、国際情勢そしてウクライナ情勢を含めて大変厳しい中で、大臣も、あるいは総理も、抜本的な我が国としての様々な防衛力を強化するための取組を進めていくというふうに発言されておりますが、改めて、私は、自衛官に関しては独自の給与体系にすべきだと思っております。それに関して、是非とも大臣に。  今は警察に準ずる形で自衛官の給与が決められております。元々の出発の時点からの経緯があると思っておりますが、御説明いただきました。自衛官と警察の違いに関して、大臣の御見解を、事前に通告してありますので、是非とも教えていただきたく、お願いいたします。

○川崎政府参考人 事務方より、細かい点を御答弁申し上げます。  警察の任務は公共の安全と秩序の維持である一方、自衛隊の任務は国の安全の維持であるという意味で、両者の任務はもちろん異なっているわけでございますけれども、例えば、両者とも、一般的な行政職に比べると体力的な負担が大きいという意味で、勤労の強度で似通っている、類似する面があると考えております。  また、緊急事態が起こりますと、二十四時間の対応や休日対応が必要になったり、あるいは任務遂行の過程で身体、生命の危険を伴うことがあるといった、勤務時間や勤務環境においても類似する面があるというように考えておりまして、こういったことを踏まえて、警察官の俸給を参考にしながら自衛官の俸給を決定しているという状況でございます。

○太委員 事務的な答弁ということでは分かりましたが、残念ながら。大臣の御見解をどうか。簡単で構いませんので、御認識を含めてお願いいたします。

○岸国務大臣 全体の答弁については今局長からお話があったとおりですけれども、自衛官は国家公務員でございますので、まず、給与制度は信頼性や公共性というものが何より極めて重要でございます。そういう意味で、自衛官と警察官との比較というものも、先ほどからも申し上げていることでございますけれども、まず、給与制度の信頼性、公正性を確保してまいりたいと考えております。

○太委員 大臣、ありがとうございます。ただ、もっと根本的なところで、私としては。  国際情勢が大きく変動していく中での、七十年以上前のそのままの仕組みでいいのかどうか、そこを含めて、本来であれば、私としては今こそ、先ほども言いました、自衛官の募集がなかなか進まない、中途退職者もどんどん増えていく中で、やはり、新たな工夫、さらには、自衛官の皆さんに、まさに誇りと、士気高い中で任務を果たしていただく、そういった環境整備というのがまさに政治の役割だと思っておりますので、どうか引き続き御認識いただきまして、御対応いただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  次に行きます。  こちらも通告しておりました、国民保護の体制の充実についてということで質問させていただきます。こちらは、政府参考人の方で教えていただければと思いますが。  我が国として今まさに、先ほど自衛官の待遇等を聞きましたが、それで、国民をしっかりと守り抜ける、そういった体制になっているのかどうか、そこを私はここでお伺いしたいと思っております。存立危機事態や重要影響事態では国民保護法は適用されると明確に規定されているでしょうか。お願いいたします。

○澤田政府参考人 お答えいたします。  国民保護法は、我が国への直接攻撃や物理的な被害からいかにして国民やその生活を守るかという視点に立ちまして、そのために必要となる警報の発令、住民の避難や救援等の措置を定めたものでございます。  仮に、存立危機事態であって、警報の発令、住民の避難や救援が必要な状況とは、まさに我が国に対する武力攻撃が予測あるいは切迫している事態と評価される状況にほかならず、この場合は、併せて武力攻撃事態等と認定をいたしまして、国民保護法に基づく措置を実施するものでございます。  このようなことから、国民保護法については、存立危機事態の認定を新たに定める要件は必要はないと考えておりまして、武力攻撃事態等の認定について政府として適切に判断を行い、国民保護法を適用することにより十分対応ができるものと考えております。

○太委員 私の質問は、明確に規定されているかどうかということですので。もちろん、状況を見て事態を認定していくというのは、それは考えられることだと思っておりますが、明確に規定されているかどうか、御返答をお願いいたします。

○澤田政府参考人 お答えいたします。  存立危機事態において、直ちに国民保護法が適用されるというふうには明確には規定されておりません。

○太委員 そこは今、大きな問題だと思っております。  昨年の日米首脳会談は四月でしたか、それ以降、大分、我が国でも台湾有事ということが、相当、政府からもそういった発言が出てきていると思っておりますし、ウクライナ情勢を受けて、我々としては、東アジアの中でどう国を守っていくのか、そして何よりも国民を守っていくのか、そのことをしていかなければいけませんが、今の答弁だと、政府はしっかりと国民保護の動きができるということでしょうか。できないというふうに私は認識しておりますが。  大臣、一応、もし可能でしたらということでお答えいただきたいと思って、昨日の時点で質問通告をしておりますが、御見解をお聞かせいただけますでしょうか。お願いいたします。

○岸国務大臣 今御答弁がありましたとおり、明確には国民保護法が適用されるということではないということであります。(太委員「それでよろしいでしょうか」と呼ぶ)明示的にはそういうことであります。

○大塚委員長 指名に従って発言するようにしてください。  太君。

○太委員 はい。ですけれども、大臣、それで本当に国民をしっかりと保護していける、住民を避難させていけるというふうな認識でいらっしゃるということでよろしいでしょうか。もう一度、この点、お伺いいたします。

○澤田政府参考人 お答えいたします。存立危機事態でありまして、住民の避難等が必要な状況であれば、併せて武力攻撃事態等と認定をいたしまして、国民保護法を適用することにより国民保護に対応していくものでございます。

○太委員 是非とも大臣の御見解をいただきたいと思っております。といいますのも、私、南西諸島、沖永良部島の出身なんですが、まさに、専門家にも言われております、沖縄を含めた南西諸島では、国民保護で島民を避難させる上で、普通の状況でも、平時でも三週間ぐらいかかるだろうと言われております。そういったときに、明確に存立危機事態あるいは重要影響事態のときに国民保護法が適用されると規定されていない、この現実は私は相当深刻だと思っております。  そういった意味で、何とか、国民保護法にしっかりとこの点を、存立危機でも、あるいは我が国に直接武力行使がない事態でも、そこをしっかりと想定しながら、国民を、島民を、住民をしっかりと守るというふうに書き直しをしていただけないか。その点、大臣の御見解をどうかお願いいたします。

○岸国務大臣 先ほどからの繰り返しになりますけれども、重要影響事態や存立危機事態であって、警報の発令、住民の避難や救援が必要な状況、まさに我が国に対する武力攻撃が予測あるいは切迫している事態と評価される状況にほかならないわけでございます。この場合は、併せて武力攻撃事態と認定して、国民保護法に基づく措置を実施するものであります。

○太委員 残念ながら、今、南西諸島防衛ということで政府が様々尽力していただいていることは私も分かっておりますが、一方で島民は安心できないと思っております、こんな状況では。ですから、私は、スムーズにしっかりと、強い政府の意思を示す上でも、しっかりとこの国民保護法というのを改正していただかなきゃいけないと。  最近の、NSCですか、兼原さん、玄葉先生はいらっしゃいましたね、昨年、シンポジウムの中でも言っているんですよ、台湾有事という言葉を使っています。台湾有事の際に国民保護法は適用されないと。これをやはり書き直さなきゃいけないと、最近まで政府の中にいた方も言っています。  あるいは、危機管理の専門家も、こういった島民をどう具体的にやっていくのか、小さな島の小さな自治体が主体になって。もちろん自衛隊は、国民保護の、島民を避難させる業務にほとんど従事できないですよ、有事の際には。  そういったところを明確に規定していないというのは、相当、政府の、私は今からでも遅くないと思っております、早急に、まず国民保護法をしっかりと、我が国への直接の武力行使じゃなかったとしても、しっかりと国民を守っていく、そういったことを、是非とも大臣に、大臣のリーダーシップで前へと進めていただきたいと思っておりますので、もう一度御返答をお願いいたします。

○大塚委員長 防衛大臣の所管の中での答弁、限りがあると思いますが、御指名ですから、大臣がいきますか、それとも内閣官房がいきますか。内閣官房澤田内閣審議官。

○澤田政府参考人 お答えいたします。  議員御指摘の住民の避難あるいは救援が必要な状態で、国民の保護が必要な状態となれば、併せて武力攻撃事態あるいは武力攻撃予測事態という形で認定をいたしまして、国民保護法を適用することにより国民を守っていくものと考えております。

○太委員 残念ながら、この時点では、私は、島民もそうだと思います、政府がしっかりと自分たちのことを守ってくれるというふうに確信は持てないと思っております。私は、外交とか安全保障というのは党派とかは関係ないと思っています。オール・ジャパンでこそやらなきゃいけないと思っております。そう教えられてきましたので。是非とも、そういった視点から、引き続き、私自身も研さんを積みながらこの防衛問題にしっかりと取り組んでいきたいと思っておりますので。時間になりましたので、これで終了いたします。どうもありがとうございます。